目的
第1条
この規定は、この法人の会員がこの法人の運営および諸事業に対し有する権利および義務の詳細を明確にするために設ける。
性格
第2条
この法人の会員は、この法人の定款に定められた目的と事業内容をよく認識し、財政面で支えとなるとともに、新しい市民社会の実現に寄与するものである。
会員の範囲と義務
第3条
この法人の会員は、定款第6条に定める種別の通りとし、定款第8条の規定により、本規定第4条の会費を納入しなければならない。
会費
第4条
1. 定款第8条および附則2による会費は、次の通りとする。
(1)特別法人会員 年会費 1,000,000円
(2)正会員 個人会員 年会費 5,000円 法人会員 年会費 50,000円
(3)賛助会員 個人賛助会員 年会費/1口 1,000円 法人賛助会員 年会費/1口 10,000円
2. 年会費は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1か年の会費をいう。
会費の納入
第5条
会員は、毎年当該年度(当年4月〜翌年3月)の会費を指定期限日までに納入するものとする。
※指定期限日 個人会員:当該年度の会費を前年度末(3月)に納入。法人会員:当該年度の会費を年度内に納入。
退会
第6条
1. 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2. 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)正当な理由無く会費を1年以上滞納したとき。
除名
第7条
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
役割
第8条
会員は、次に掲げる役割の遵守につとめなければならない。
(1)正会員は総会への出席
(2)事業活動への参加
特典
第9条
1. 会員は、この法人が発行する会報誌、資料等の優先的配布を受けることができる。
2. 会員は、この法人が開催するイベント、セミナー等に優先的に参加することができる。
規定の変更
第10条
この規定は、理事会の議決によって変更することができる。